法が小規模デイサービスを開設せさなくなった理由

平成28年3月以前は誰でもデイサービスを開設することができました。
4月以降、定員18名以下の小規模なデイサービスは自治体の公募、入札に勝てる経営者でないと開設できなくなりました。

ある程度の規模以上の事業所には人員の要件がありますから(看護師の雇用が必要となる等)小規模デイサービスを開設したい方が多かった中、これは実質的な参入規制だと思われます。

既存の小規模デイサービスにはチャンス?

今回の改正は、これまで開設の容易さから同業種、他業種問わず多くの事業者が小規模デイサービスに参入したという証拠です。でも、これまでの小規模事業者はライバルがあまり増えず、事業所の『質』が反映されやすくなるという事です。

そして今後は、さらなる高齢化の中で中規模以上の事業者が増えると予想されます。今度はこちらの競争が激しくなるという事ですね。

いずれにせよ『普通』の事業所のままでいいはずがありません。

どんどんあなたの突き抜けた『個』を発揮していきましょう。

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